2019-11-15 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
実は、総務省の方で、職種別の統計がそのときから始まって、二十五年度分からは、公務災害の脳・心臓疾患及び精神疾患に係る公務災害の認定等の件数ということで、義務教育諸学校の職員、義務教育学校職員以外の教育職員という区分けで、それぞれ、脳・心臓疾患、精神疾患、脳・心臓疾患、精神疾患という形で、受理件数それから認定件数というものがずっと毎年発表されているんですね。
○永山政府参考人 地方公務員災害補償基金がまとめました平成二十八年度過労死等の公務災害補償状況によれば、平成二十八年度の義務教育学校職員における過労死等の公務災害の受理件数及び認定数は、脳・心臓系疾患につきましては、受理件数が十五件、認定件数が五件。それから、精神疾患等について、受理件数が二十一件、認定件数が十件と承知をいたしております。
それで、一番上の義務教育学校職員というところが死亡された方が十三人ということで、三年間の調査を言っていただいたということだと思います。 今、総務省からもお話がありましたように、実はこの三年しかわからないんですね。 それで、例えば、資料の二枚目につけておりますけれども、これは毎日新聞の独自の調査によりますと、二〇一六年度までの十年間で、過労死と認定された公立校の教職員が六十三人に上っている。
地方公務員災害補償基金が、平成二十六年度から平成二十八年度までの三年間で、義務教育学校職員について、脳・心臓疾患及び精神疾患等として公務災害認定した件数は合計三十九件となっており、そのうち死亡件数は十三件となっているところでございます。
片方で、職種別にどんな災害がふえているのだろうかというふうに見てみますと、特に警察とか義務教育学校職員関係でございますと、自己の職務遂行中の負傷事故、これがふえているのがいわば主要な原因となっているというようなことでございまして、公務災害防止事業といったものを積極的にやっているわけでございますが、さらに、予防が最大の対策である、安全管理、健康管理に十分注意しまして、事故のないように、あっても軽くて済
ところが、その一八万でその他職員は増加をし、義務教育学校職員というのは余り減っていません。こういう実態になっています。グラフを見ると非常に明らかです。 それ以外に、さらに公務災害認定請求の受理件数の推移を見ましても、これは千人当たりの件数なんですが、同じく警察職員、消防職員、清掃職員は大幅な減を見ています。ですから、際立っているのですね。
○政府委員(柳克樹君) 義務教育学校職員に係ります公務災害、これを五十五年度と五十九年度を比較いたしますと、認定件数で二千五百五十三件から二千八百十二件、職員千人当たりにいたしますと三・三件から三・五件ということで、この五年間で見ますと、わずかではありますがふえているというのは事実でございます。
○政府委員(柳克樹君) 昭和五十九年度の公務上の認定件数三万一千百六件、これを職員区分別に見ますと、最も多いのが一般行政職等でございまして七千六百三十九件で、以下警察職員六千五百八十二件、清掃事業職員五千五百七十五件、義務教育学校職員以外の教育職員四千四百十四件、義務教育学校職員二千八百十二件の順となっております。
職種公務別に申し上げますと、警察職員が六千七百二十一件、それから清掃事業職員が五千九百二十六件、それから義務教育学校職員以外の教育職員五千三十五件、それから義務教育学校職員が三千二百二十五件などでございます。
○宮尾政府委員 職種ごとに災害の発生率等も違っておりますので、地方公共団体の負担金率を定めるに当たりましては、御質問にありましたように、義務教育学校職員とかあるいは警察職員、消防職員、清掃事業職員等九種類の職員の区分ごとに、過去三年間の職員数とか補償費、福祉施設費等の業務運営費、さらには職員に支給されます給与総額の実績、こういうようなものを実績調査をいたしまして、そしてそれを基礎にして、職員数、補償費
○田島委員 二、三点聞かしていただきたいと思いますが、それは施行令に基づく別表の中に負担の職務区分に基づく割合があるわけですけれども、たとえば義務教育学校職員は給与総額の千分の〇・五、以下警察職員、消防職員、電気・ガス・水道事業職員等ずっとあるわけですけれども、この別表の内容であるところの職務区分に基づく負担割合の決まったのはいつだったのか、教えてもらいたい。
それから一つには、義務教育学校職員と他の職員との給与の格差に対する確かに不満の声はあります。しかし私は、これはしょせん、これを解決するものは結局は義務教育に携わる学校職員自身でなければならぬと思うのでございます。その勤務努力、あるいは姿勢、あれだけ一生懸命やるんならば給料が高くてもいいわという一般の共感を得るような態度でなければならぬと思うわけでございます。
もともと人確法というのは、義務教育学校職員と他の職員との間に不均衡が出る、出すことによって目的を達成しようというねらいがあるわけでございます。格差をつける、そうして格差によって教員の質の向上、すぐれた人材を確保するというのが目的なんです。したがって、格差をつけないならこれは人確法というのは必要ないんです。
そこで、せめて国会の意思を尊重しなかったという罪滅ぼしのために、人事院は不用財源になりまする二百三十億につきましては、今後の勧告の中で義務教育学校職員の待遇改善に使うように勧告する意思はないかどうか、あるいはまた前向きで検討する用意があるかどうか、この辺をお伺いいたします。簡単に答えてください。
最後に、来年一月から国立の義務教育学校職員の教職調整手当、これが本俸の四%支給されることになったわけですね。これに関連して、同じ国立の高校大学の教職員に対してもやはり同じように取り扱うべきじゃないかと思うわけです。今後どういうふうな考え、また態度で臨むのか、その点についてお伺いして質問を終わりたいと思います。
通達を出しました後におきましてもあらゆる機会を通じて機構の改善、定員管理の適正化に努力してまいっておりますが、たとえば地方財政計画上もそれだけの措置をいたしておりまして、ちなみに四十四年度の地方財政計画におきましても、義務教育学校職員、高校の教員、幼稚園職員、警察官、消防職員、こういう職員等を除きまして、他の一般職員につきまして、八千六百六十六人の定員合理化をはかる、そういう財政計画上の人員縮減の措置
そうしていまお尋ねしまして御説明願いましたように、この義務教育学校職員、高校卒の初任給は、三十九年は一三・三%上がっているのです。四十年は一一%上がっているのです。四十一年は八・五%上がっているのです。四十二年――去年はわずか六・七%しか上がらない。ことしは九・九%なんです。
○村山委員 今回の日本育英会法の一部を改正する法律の改正点の中で、従来は義務教育学校職員等に就職した場合に、返還の免除が規定づけられていたわけですが、それが高等学校、大学、高等専門学校、そういうような非義務制の範囲まで広げられて、そのほかにその他の施設の教育の職を加えたということになっているわけでございます。
少なくも地方教育公務員の、特に義務教育学校職員は、これは地方公務員であっても都道府県の職員とはまた性格が変わっておりますから、専従制限などという法律的な、あるいは行政的なことを講ずるにしても、その身分関係というものを、何らか一部県みたいな、一部地方みたいないろいろのつながりがありますが、地方教育委員会の意見というものが十二分に尊重された形で私は作られていかなければおかしいと思う。
それからもう一つ、地方公務員の関係になるのでございますが、地方公務員は国が全額を負担してくれれば問題はないことでございますが、国が負担する部分というのは、ごく一部の義務教育学校職員程度のものであって、その他そこばくの国の恩恵に浴する人があるだけで、あとは地方が、これは負担しなければいけない。
○受田委員 義務教育学校職員というものの定員をきめる一つの基準上の問題があると思うのでございます。国家公務員の場合は、これは定員定額制というものがしかれておる。地方公務員の場合は今回の場合でございましたら、三十一年十月の初め現在の定数というものを基準にしておられるということになっておるようでございます。
この清豪先生は昭和二十八年三月に、国会に義務教育学校職員法案というものをお出しになられて、全国の義務教育学校の先生を全部国家公務員にして、そして地方教委でその人事権を発動し得ない場合には、府県の教育委員会があっせんをする、それでなおかつ処理できない場合には、文部大臣が最後の人事権を握るという強大なる法案をお出しになられたことがあったのですが、この法案に対する御感懐はいかがでありますか。
また昭和二十八年三月には、義務教育学校職員法案こいうものを文部省がお出しになられて、これまた流産に終られ、地方公務員を国家公務員に切りかえるという案が葬られた。また教育二法案も参議院においてある程度の骨抜きをされたことも御承知の通りです。
第五回目には、義務教育学校職員、教員の給与に関する答申を行なっております。第六回目には、大学人学者選考及びこれに関連する事項についての答申を行なっております。第七回目には、特殊教育並びに僻地教育振興に関する答申を行なっております。第八回目には、かなの教え方について答申を行なっております。第九回目には、私立学校教育の振興について答申を行なっております。
私はこの間答申された義務教育学校職員給与に関する答申、この問題についてもちよつとお尋ねしたいと思いますが、いろいろの答申があつてもそれが文部省によつて十分に採択されない、こういう場合が過去にもあつたし、将来も相当あるのじやないか、そういう点について中教審としては何らか検討を加えられたようなことがございますか。
○荒木正三郎君 それでは昭和二十九年の八月二十三日ですかに答申になつている義務教育学校職員給与に関する答申、これは非常に緊急性がある問題として答申されておりますか、どうですか。